雖未申通候、以事次一筆令啓上候、仍関右馬允無御等閑之由被申越之間、自早雲以一札被申述候、太刀一腰令進覧候、巨細猶重可申入候間、不能具候、恐惶謹言、
九月廿二日
弾正忠盛泰(花押)
謹上 小笠原左衛門佐殿 御宿所
→愛知県史 資料編10「伊奈盛泰書状」(小笠原文書)
1506(永正3)年に比定。
いまだご挨拶しておりませんでした。この一筆をもって啓上いたします。関右馬允が等閑ないようにと連絡してきましたので、早雲より書状をもって申し述べられます。太刀1腰を進覧します。状況は更に重ねて申し入れますので、詳しくは申せません。