昨日十八申刻、就其方時宜、自関右馬允所注進到来候、横井へ御手遣、千秋万歳目出度存候、何事候共、相当御用、走廻度心底計候、当地事、今明日間可落居候間、自是必令啓候、猶無御心元候間、先以飛脚申候、猶関右馬允方へ申候間、定可被申展候、恐々謹言、
十月十九日
宗瑞(花押)
謹上 小笠原左衛門佐殿 御宿所
→愛知県史 資料編10「伊勢宗瑞書状」(早雲寺文書)
1506(永正3)年に比定。
昨日18日の申刻、そちらの都合によって関右馬允のところから報告が到着しました。横井への処理、とてもめでたいことです。何事があろうとも、重要な案件で奔走したい気持ちでいっぱいです。こちらは、今日・明日にも落城するでしょうから、こちらから必ずご報告します。さらにお心もとないでしょうから、先ずは飛脚を使ってご連絡します。さらに関右馬允方へ申しますので、きっとご説明があるでしょう。