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織田信勝、熱田社座主の尾張国笠覆寺領の参銭徴収を認める

笠覆寺領参銭等之事、誰々雖申掠候、備後守并三郎任先判之旨、不可有相違者也、仍状如件、

天文廿

九月廿日

勘十郎 信勝(花押)

熱田 座主御坊

→愛知県史 資料編10「織田信勝判物」(密蔵院文書)

 笠覆寺領地の賽銭のこと。誰が不正訴状を提出したとしても、備後守と三郎が先に出した判形の内容の通り、相違がないように。

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