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織田信長、賀藤左助に、尾張国大瀬古の余五郎跡職の座買得を許可する

大瀬古之余五郎跡職座之事、永代買得之儀、委細勘十郎理申候条、無別義申付候、然上者、於末代無相違可有智行者也、仍状如件、

四月十日

信長(花押)

賀藤左助殿

→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(加藤家文書)

 大瀬古の余五郎遺産の座のこと。永代購入の件、詳細は勘十郎が説明していますので、異存なく申し付けます。この上は、末代まで相違なく知行するように。

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