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今川義元、奥平定勝の知行を還付し某の処刑を命ず

於調儀成就之上者、本知行無相違可令還附候、然者彼一人生害之段、堅可申付者也、仍如件、

七月十七日

義元 判

奥平監物丞殿

→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)

 『調儀』が成就した上は、本知行を相違なく還付させるだろう。ということであの者が自害すること、堅く指示するものである。

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