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徳川家康、長田与助・喜八郎に大浜郷両熊野領寄進を改めて行なう

「権現様御判物 参州大浜村 下之宮神主」

大浜郷両熊野領、元康代仁雖落置之、只今令寄進畢、縦百姓等雖令買得、為新寄進返付上、於末代不可有相違、神社之修理、不可有無沙汰者也、仍如件、

蔵人佐

元康(花押)

永禄弐年己未

十一月廿八日

長田与助殿

同喜八郎殿

→新編岡崎市史「松平元康判物」(長田氏文書)

 大浜郷の両熊野社領、元康の代に欠落したとはいえ、現在をもって寄進する。たとえ百姓が買い取ったとしても、新たに寄進して返済する上は、末代におけるまで相違ないように。神社の修理を怠ってはならない。

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