コンテンツにスキップ

今川氏真、鱸内三の父六郎左衛門尉遺領相続を認める

年来出置知行名田等之事

右、如父六郎左衛門尉時、於当城走廻之上者、如前々不可有相違、但弟共有之由、各覚悟次第可加扶助、守此旨弥可抽忠功者也、仍如件、

永禄三庚申年 七月廿八日

氏真(花押)

鱸内三殿

→静岡県史「今川氏真判物写」(伊予古文書所収矢野定彦氏所蔵文書)

 年来拠出していた知行・名田などのこと。右は父の六郎左衛門尉の時のように当城で奮闘している上は、前々のように相違がないように。但し弟がいるとのことで、それぞれ覚悟によっては扶助を加えるであろう。この旨を守りますます忠功にぬきんでるように。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です