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織田広良、尾張国剣光寺・黒田明神・法光寺白山宮に禁制を与える

禁制 剣光寺

一甲乙人等竹木伐執之事

一於寺内殺生之事

一門前百姓等諸役申懸之事

一詞堂領年貢令無沙汰之事

一檀那寄進違乱之事

右条々、相背輩在之者、可処厳科者也、仍如件、

永禄四

 三月日

広良(花押)

→愛知県史 資料編11「織田広良禁制」(剣光寺文書)

一、軍勢その他が竹と木を伐採すること。
一、寺の中で殺生すること。
一、門前の百姓たちを徴発すること。
一、祠堂銭用の課税を行なわないこと。
一、檀那の寄進を乱すこと。
右の項目に背く者があれば、厳しく処罰する。

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