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織田信長、尾張国対馬社社家堀田右馬大夫に、遠山への出入を許可する

遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、

永禄八

 十二月廿八日

(織田信長花押影)

→愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八)

 遠山のこと、天王右馬大夫の諸檀那である上は、敵方といえども出入りさせるように。同時に野方以下違反のないように。

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