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近江国六角義賢の臣布施公雄ら、三河国商人の木綿について調停し、六角氏への礼物を催促する

三河商人木綿之事■■■■■被申扱、速水勘解由左衛■■■■為礼物三百疋三種二荷持参■■■商人中合点にて相■候由■■■■可然候、時分柄候間、無申事様相果可然候、次 上へ御礼物■■■■被相急候て可然候、不可有油断■■■■恐々謹言、

十月十八日

(三上)士忠(花押)

(布施)公雄(花押)

→愛知県史 資料編11 「布施公雄・三上士忠連署状」(今堀日吉神社文書)

三河国商人の木綿のこと……申し扱われ、速水勘解由左衛門尉……礼物として300疋・三種・二荷の持参……商人たちが了解して■するとのこと……するべきです。時節柄なので、申すことのないよう結論を出すべきです。次いでお上にご礼物……急いで行なうべきです。油断のないように……。

1560(永禄3)年に比定。

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