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北条綱成、新左衛門に三浦郡上宮田での無許可伐採禁止を通達する

当郡三浦之内上宮田于て、竹木切取者有之者、即当津三崎へ可申上候、其方我々被官ニ付而、侘言無余儀間、判形出置候、舟衆へも度々此旨趣申届候間、無躰ニ背此法度、切取輩有之者、急度召連当地可来候、遂其糾明、可処其科者也、仍状如件。

壬申

六月十八日

左衛門大夫(花押)

新左衛門殿

→玉縄北条氏文書集「北条綱成書状」(三浦郡文書)

1560(永禄3)年に比定。

 この三浦郡のうち、上宮田にて竹木を伐採する者があれば、即座にこちらの三崎港に報告して下さい。あなたたちは私の被官であり、陳情も仕方のないことと判形を出しています。舟衆にも度々この趣旨を連絡しています。むやみに法度に背いて伐採する者があれば、取り急ぎ当地へ連行して下さい。事情を糾明して処罰します。

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