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太田資正、鶴岡八幡宮に制札を出す

「制札」

於相刕鶴岡八幡宮社内、当手軍勢甲乙人等、濫妨狼藉之事、

右、至于違犯之輩者、可被処罪科之状如件、

永禄四年辛酉 三月廿二日

資正(花押)

→鎌倉市史 史料編「太田資正禁制」(鶴岡八幡宮文書)

 制札(禁止条項)。相模国鶴岡八幡宮社内において、当方の軍勢と関係者が乱暴と狼藉を行なうこと。右に違反するものがあれば処罰する。

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