コンテンツにスキップ

今川氏親、鶴岡八幡宮に禁制を出す

    (今川氏親花押)

「■制」

於鶴岡宮中、当手之軍勢甲乙人等、致濫妨狼藉之事、

 右、有違犯之族者、速可処罪科者也、仍如件、

永正元年九月日

→鎌倉市史 史料編「今川氏親禁制」(鶴岡八幡宮文書)

 禁制(禁止条項)。鶴岡八幡宮中において、当方の軍勢とその関係者が乱暴狼藉を行なうこと。右に違反した者は速やかに断罪する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です