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後北条氏、小田原・沼田間の伝馬で沼田孫二郎が公用で使うことを通達

伝馬壱疋可出之、沼田孫二■被遣、可為公方伝馬者也、仍如件、

十一月十七日

笠原藤左衛門 奉

小田原より

倉内まて宿中

→戦国遺文 後北条氏編「北条家伝馬手形」(設楽己知氏所蔵文書)

1559(永禄2)年に比定。

 伝馬1疋を供出せよ。沼田孫二郎が利用する場合は公用である。

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