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後北条氏、某に山中の守備を命じる

中筋へ敵動ニ付而、山中堅固ニ可拘之、此度抽而走廻ニ付而者、随望可被加御褒美、然者侍者中兵粮之事相改、一所ニ集置可申、敵手之及所ニ置申間敷者也、仍如件、

三月八日

篠窪弥太郎 奉

(宛所欠)

→戦国遺文 後北条氏編 「北条家朱印状写」(相州文書収大住郡神家児捨千代満坊所蔵文書)

1561(永禄4)年に比定。

 中筋に敵が出撃してきので、『山中』を堅固に保持せよ。今回ぬきんでて奔走することについては、臨むままにご褒美を加えることだろう。ということで『侍者中』の兵糧について確認して、一箇所に集積しておくように指示せよ。敵の手の届く所に置くことのないように。

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