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後北条氏、坂間郷の代官・百姓中に陣夫供出の方法を指示

近年大藤寄子衆給銭之方ニ出夫銭、今度御馬廻陣夫無之間、如元来夫丸ニ而可出旨、御印判を被遣候処、自前ゝ夫銭を出由申候歟、永代夫銭にて可出由、御印判有之者、則披可申、為無証據、背御印判之旨儀、為曲事間、人頭を可押立由、被仰出候、急度以現夫可走廻者也、仍状如件、

丑(1565(永禄8)年)

二月十日

幸田與三 奉

坂間郷

 代官

 百姓中

→神奈川県史「北条家朱印状」(西原文書)

 近年大藤の寄子衆に給与分として拠出した夫銭ですが、今度馬廻の陣夫がいなくなったので、元来のように夫丸として差し出すように印判を発行したところ、前々より夫銭を出している旨を申し立てているのでしょうか。永代夫銭による納付ということで印判があるのなら提出して下さい。証拠がないのに今回の印判に逆らうのであれば曲事として「人頭を押し立てるべし」とのことを仰せです。取り急ぎ現在の陣夫を走り回らせるように。

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