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後北条氏、大藤式部丞と寄子衆に陣夫を出さなかった件で臨時措置を指示

陣夫出方

五疋 岡崎

壱疋 臺

壱疋 蓑毛東田原

壱疋 澁澤

三疋 北波田野

壱疋 長善

壱疋 丸嶋

弐疋 落合

壱疋 大屋

壱疋 大嶋

五疋 坂間

壱疋 平間

壱疋 大神

壱疋 平沢

伊豆

壱疋 松本

壱疋 廻夫

以上卅三疋

此外自分

三疋 入野

合卅六疋

右、陣夫不出由申上候、於陣夫不可赦免候、但乱後間、代官・領主・百姓相談、致弁済置様可致之旨、被仰出候、仍如件、

酉 十一月廿二日

宮川弥三郎 奉

大藤式部丞殿

同寄子衆中

→神奈川県史 資料編3「北条家朱印状」

 (計数表記は省略。但し33疋とあるのは誤りで27疋が正しい)
 右の陣夫を出さないことを申し上げています。陣夫については赦免できません。但し戦争終結間もないので、代官・領主・百姓が相談し、弁済しておくようにする旨、仰せになりました。

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