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織田信長、加藤図書助に山口孫次郎の妻子居住を許す旨通達する

山口孫八郎後家子共事、其方依理被申候、国安堵之義、令宥免之上者、有所事、何方にても後家可任存分候、猶両人可申候、恐々謹言、

十月廿日

信長(花押)

加藤図書助殿

進之候、

→織田信長文書の研究(上) 「織田信長書状」(加藤景美氏文書)

山口孫八郎の妻(後家)と子供のこと、あなたが事情を説明したので、国の安堵として許します。住む場所は後家の思うようにしてもよいでしょう。さらに両人が申します。

※花押より1554(天文23)年と比定。

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