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今川氏真、匂坂六右衛門に一族らの特赦を認める

(今川氏真)判

同名中并牧野伝兵衛・高林源六郎・気賀伯父甥、此人等去年令逆心之条、雖可遂成敗、長能入道依無無沙汰令懇望之条、各免除、然者自今以後可抽忠節之旨、三縁右衛門大夫父子言上之旨、横合之申状於在之者、彼両人遂糾明可決是非者也、仍如件、

永禄八

十二月廿六日

匂坂六右衛門入道殿

→静岡県史 資料編7「今川氏真判物写」

 同族の人たちと牧野伝兵衛、高林源六郎、気賀の伯父と甥、この人々は去年逆心したので、成敗するべきであるが、長能入道がたゆむことなく懇願したことにより、それぞれを免除する。であるので、今後は忠節にぬきんでるべき旨、三縁右衛門大夫父子がこれを言上する。横合いから申し上げる事柄がある場合は、両人は糾明して是非を決すること。

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