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今川義元、三浦左京亮に西尾城番の勤務を指示

就西尾在城参百貫文之分、所宛行之也、昼夜用心普請已下、無油断先二三ヶ年可遂在城、末々之儀者、至于其時可申付、然者自余之番衆、就有無沙汰者、急度可加異見者也、仍如件、

弘治参年丁巳

十月九日

治部大輔(花押)

三浦左京亮殿

→静岡県史「今川義元判物写」(三浦文書)

西尾城番について300貫文を所領として給付する。昼夜用心して普請し、油断なく2~3年在城するように。細々したことは随時指示するように。であるから、城番衆が無沙汰にしているなら、取り急ぎ意見を加えるように。

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