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今川氏真、刈谷出陣時の負担により陣夫の義務を免除する

当郷年来陳夫之を相勤むと雖も、刈屋陳の刻、百性等困窮に就いて逐電に及ぶの上、陳夫一円免許たるの旨申すの間、今度奉行人仁相尋ぬるの処、歴然たる由申すの条、儀に任せ、向後一切免許し畢。殊に材木以下別して奉公せしむるにより、自余に準ぜざるの条、永く相違有るべからざる者也。仍って件の如し

永禄四 辛酉 年

十一月十六日

氏真書判在

尊俣

坂本

長津俣

朝倉六郎右衛門尉殿

→『今川義元(ミネルヴァ書房)』「今川氏真判物」(森竹兼太郎氏所蔵文書)

 この村はいつも陣夫(戦時作業員)を勤めていたが、刈谷での戦闘があった際、住民が困窮を理由に逃げ出してしまったうだ。その上、この一円は陣夫義務を控除されるよう申請があった。しっかりした理由を申し出ているので、申請のままに今後は一切控除する。材木供給による奉公で他の村と差をつけているわけなので、このことは永く相違ないように。

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