コンテンツにスキップ

カテゴリー «資料»

今川氏真、菅沼久助に、知行所および三河国田峯郷人夫銭を安堵し、同国武節筋における戦功を賞する

定 一先年依忠節被充行知行之事 一於田峯郷所務仕来人夫銭之事 右之条々、天沢寺殿判形数通任明鏡之旨、永領掌不可有相違、彼印形者為継目之筋迄之間、可申子細於有之者、以先判可申改也、然者去五月十九日於尾州一戦之刻、武節筋堅固 …